悩んだ時の弁護士Guide 大阪、京都の弁護士、法律事務所

大阪、京都、神戸の弁護士に相談する前に

悩んだときに信頼できる弁護士、法律事務所に依頼しましょう。(過払い、交通事故慰謝料、B型肝炎訴訟等

交通事故の相談

交通事故を相談するなら交通事故弁護士に。大阪府、京都府、兵庫県にも多くの交通事故弁護士がいます。

交通事故の慰謝料、示談金、治療費などでお困りなら今すぐ弁護士に相談しましょう

頼れる弁護士

近くに知り合いの弁護士がいない時にはどうするの?そんな時は弁護士会にご相談ください。市役所の法律相談でもOKです。

弁護士、法律事務所は大阪、京都、神戸には多くあります。問題の解決なら相談しましょう。

おすすめコンテンツ

B型肝炎給付金請求やB型肝炎訴訟の相談、離婚の相談は弁護士へ。専門の弁護士、法律事務所に相談するといいです。

過払いと司法書士

借金、多重債務でどうしようもなくなることってあります。そんな時はまずは弁護士、法律事務所にご相談を。自治体や弁護士会で無料相談会をしています。

過払い請求や自己破産などの債務整理で楽になるかもしれません。

TOP > 訴訟肝炎 > B型肝炎訴訟

目次

B型肝炎訴訟費用とその意味について

B型肝炎における訴訟費用としましては、弁護士法人に依頼した場合におきましても基本的に相談料や調査費用を無料としていることが多いとされております。

その意味としましては、実費である印紙代や切手代を用意すれば手続きを進めていき、B型肝炎訴訟に対する成功報酬として、実質4パーセント程度を設定しているところが多いとされております。

給付金を受け取るまでの流れとしましては、必要書類をそろえて国に対してB型肝炎訴訟を提起します。その後和解手続となりますので、成立後に和解調書が作成されて、給付金の受給となります。

B型肝炎給付金請求について

B型肝炎訴訟を行う為のB型肝炎の検査費用

幼少期に受けた集団予防接種等が原因でB型肝炎ウイルスに感染した方は、5年以内に請求すれば国から給付金が受け取れるようになっています。

この請求を行う為にはB型肝炎ウィルスに持続的に感染している事を証明しなくてはいけません。

給付の対象となる方の認定は裁判所で行い、救済要件に合致するかどうかなどを証拠に基いて確認して行く、国家賠償請求訴訟を提起して、国との間で和解等を行って行く事になり、B型肝炎の検査を受けて検査結果と共に必要書類を揃えて訴訟を行い、和解交渉をして解決が出来れば給付金が支払われます。

訴訟の為に行った検査の検査費用は裁判結果によって負担して貰う事が出来ます。

B型肝炎訴訟をうまく進めたい。どうにかしたいとお考えなら大阪の弁護士法人みお綜合法律事務所があります。B型肝炎給付金請求ナビに詳しい事例が掲載されています。

https://www.bgata-kyufukin.com/ B型肝炎訴訟

B型肝炎訴訟にまつわる症状別の給付金額

B型訴訟肝炎と言えば、B型肝炎ウイルスに感染した人によって、国が損害賠償をする事象のことを指します。これには、当時の集団予防接種が行われた頃にさかのぼり、注射器の使いまわしによって感染が広まった経緯がありました。

B型肝炎訴訟に相関した症状には、さまざまな分類があります。単純に病状が重いほど支給される金額が多く設定されており、肝臓がん・重度の肝硬変を患った場合には、最大3600万円もの支給額が発生します。

ただし、発症より20年もの間請求されないままでいると、支給額が10分の1以下になるおそれがあります。そのため、なるべく早い時期で弁護士に相談を持ち掛けることが必要になってきます。

B型肝炎訴訟 肝炎問題を解決するなら弁護士へ。

B型肝炎訴訟と診断書などの必要なものについて

B型肝炎は、昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種によって発症した人がほとんどであり、国に対してB型肝炎訴訟が行われて、平成23年6月に国と原告の間で和解され、多くの人が給付金を受けることができるようになりました。

B型肝炎訴訟での和解金を受け取るには、証拠資料としての診断書・意見書を用意する必要があります。

検査の費用や、弁護士などに対する報酬などの費用は、B型肝炎が生じたと国が認めた後に、給付金に加えて訴訟手当金を受け取ることが可能ですが、診断書の費用などは請求できないため、医療機関などに問い合わせて費用の確認をする必要があります。

B型肝炎訴訟給付金の請求期限が延長されました

B型肝炎訴訟は「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」と呼ばれる法律にのっとって手続きが行われますが、この法律ができた当時は2017(平成29)年1月12日までが給付金の請求期限とされていました。

しかし、2016(平成28)年に入り、国会に前述の特別措置法の改正案が提出され、B型肝炎訴訟の給付金の請求期間を延長すべきかどうかについて議論が行われました。結果、法案は国会で成立し、請求期限が延長されることがきまりました。

新たに設定されたB型肝炎訴訟の給付金の請求期限は、2022(平成34)年1月12日までとなります。ただし、請求期限がきた時点で訴訟手続の最中だった場合は、判決確定日もしくは和解・調停が成立した日から1ヵ月間が請求可能な期間となります。

B型肝炎訴訟、提訴してから和解までにかかる期間は?

B型肝炎訴訟の提訴から和解までの期間は、相談から和解までにおよそ半年から1年掛かっている状況を踏まえて判断すると、一般的にはそれよりも短いと考えられます。

しかし、証拠集めが困難な事例や、追加の資料を国から求められたような場合には、再審査の期間が必要となります。

そうなると、さらに半年程度の期間が上乗せされると考えられるため、個人の状況にもよりますが、大体1年前後を目安にすると良いのではないでしょうか。

そこで、B型肝炎訴訟をスムーズに和解に持ち込みたいと考えるのであれば、出来るだけ手慣れている専門家に相談するのがベストでしょう。

B型肝炎訴訟で和解が困難になることはある?

B型肝炎訴訟では、被害を立証できる書類がそろっていれば和解となります。書類がそろえられるかどうかが肝心であり、書類をそろえることなしに訴訟をした場合は、和解が困難になることもあります。

必要書類をそろえるのが容易である場合は、個人でB型肝炎訴訟をすることも可能ですが、書類をそろえるのが難しいケースの場合は、弁護士に頼ったほうが無難です。

何十年も前のことを証明する書類となりますので、そろえるのは並大抵のことではありません。B型肝炎訴訟を扱うことが多い弁護士事務所に依頼すると、スムーズに進む可能性が高いです。

B型肝炎とC型肝炎の訴訟の違い

背景の違い

B型肝炎訴訟の背景は、1950年代から1980年代にかけて日本国内で実施された集団予防接種にあります。この際、複数の人に同じ注射器を使い回したことで、多くの人がB型肝炎ウイルスに感染してしまいました。一方、C型肝炎訴訟の背景には、1960年代から1980年代にかけてフィブリノゲン製剤や血液凝固第9因子製剤が使われたことがあります。特に大量出血の際にこれらの製剤を使用したため、C型肝炎ウイルスに感染するリスクが高まりました。

訴訟手続きの違い

B型肝炎訴訟の手続きは、まず感染の経緯と因果関係を証明することが求められます。具体的には、集団予防接種時の状況や、注射器の使い回しが行われたことを公的資料や証言で裏付けることが必要です。これに対して、C型肝炎訴訟では、フィブリノゲン製剤や血液凝固第9因子製剤を使用した医療記録をもとに、その製剤が原因であることを証明する手続きが進められます。厚生労働省の公表する医療機関名リストなどが重要な証拠となります。

給付金と救済措置の違い

B型肝炎ウイルス感染者への給付金は、通常の症状がある感染者と無症候性キャリアのいずれにも支給されます。給付金額は症状の有無に応じて異なり、新法改正により請求期限が令和9年3月31日まで延長されています。また、救済措置としては、感染者への医療費助成や生活支援も提供されます。一方、C型肝炎ウイルス感染者への給付金は、特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第9因子製剤の使用履歴がある方に対して支給され、和解に基づいて金額が設定されます。さらに、厚生労働省がC型肝炎ウイルス検査の受診を呼びかけており、早期発見と治療へのサポート体制が整っています。

B型肝炎訴訟での給付金の対象者と受け取り条件

給付金が支給される主な条件

B型肝炎訴訟では、給付金が支給されるためにはいくつかの条件を満たす必要があります。主な条件として、対象者がかつて集団予防接種時に注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染した可能性があることが挙げられます。また、感染が原因で慢性肝炎や肝硬変などの病態を発症している場合が条件となることもあります。このような要件を満たすかどうかを立証することで、給付金を受け取る権利が生じます。

対象となる病態と証明の必要性

B型肝炎訴訟において、給付金の対象となる病態には、無症候性キャリア、慢性肝炎、肝硬変、肝がん、そしてB型肝炎に起因する死亡が含まれます。これらの状態を医学的に証明するためには、医師の診断書や過去の病歴に基づいた資料が必要です。特に、発症からの経過期間や、注射器連続使用による感染であることを示す証明が重要となります。そのため、慢性肝炎をはじめとした病態の診断や病院での記録が、申請の成功につながります。

申請に必要な書類とそのポイント

給付金を申請するには、いくつかの書類を準備する必要があります。具体的な必要書類として、診断書、B型肝炎ウイルス感染を証明する血液検査結果、予防接種時代の受療記録や公的機関発行の証明書などが含まれます。また、死亡事例の場合は死亡診断書や戸籍謄本が求められることがあります。これらの書類を準備する際には、日付や記載内容に間違いがないよう細心の注意が必要です。また、法律事務所の弁護士に申請相談を行えば、書類作成や必要な補足に関するアドバイスを受けることができ、スムーズな進行が期待できます。

B型肝炎訴訟を弁護士に依頼するメリットを徹底解説

専門的な法的知識を活用できる

B型肝炎訴訟は、医学的知識と法的知識が密接に絡み合う非常に専門的な分野です。このようなケースでは、適切な法律の解釈や裁判例の理解が重要になります。弁護士に依頼することで、蓄積された知識や経験を最大限に活用し、的確な法的手続きを進めることができます。多くの状況で「B型肝炎訴訟で弁護士は必須?」といった疑問を持つ方がいますが、専門家に頼むことで最適な対応が可能になり、安心して手続きを進めることができます。

書類準備や提出の負担軽減

B型肝炎訴訟では、多岐にわたる専門的な書類が必要です。診断書、接種痕意見書、血液検査結果など、これらを自力で揃えるとなると非常に大きな負担となります。法的要件を満たすためには適切な書式での提出が重要であり、経験のない方にとっては困難な作業です。しかし、弁護士に依頼すれば、書類の取得から整理、提出までの手続きを代行してもらえるため、大きな時間と労力を節約できます。

裁判手続きのスムーズな進行

弁護士を介することで、裁判手続きがスムーズに進む可能性が高まります。提訴から和解成立まで、各段階には厳密なルールと期限がありますが、弁護士がその進捗管理を行い、適切なタイミングで必要な対応をします。裁判は通常、専門知識がなければ手間取ることが多いですが、弁護士のサポートで安心して手続きを進めることが可能です。この流れの効率化が、給付金受領までの時間短縮にも寄与します。

和解成立と給付金受領の確度向上

B型肝炎訴訟では、和解が成立すると最大3600万円の給付金を受け取ることが可能です。しかし、和解条件の交渉や資料の充実度によって成立の可否が変わることがあります。弁護士はこれらの交渉や資料整備に熟練しており、依頼者に有利な条件を引き出す手助けをします。「b型肝炎訴訟 弁護士」の知識と経験を活用することで、和解成立や給付金受領の可能性を高めることができるのです。

絶対に損しない!B型肝炎給付金請求の弁護士費用について

絶対に損しない!B型肝炎給付金請求の弁護士費用について大阪の弁護士法人みお綜合法律事務所が解説。

公開日:2018/02/24

弁護士法人みお綜合法律事務所

弁護士事務所弁護士法人 みお綜合法律事務所
大阪事務所〒530-8501 大阪府大阪市北区梅田3丁目1番3号
ノースゲートビル オフィスタワー14階
最寄駅JR大阪駅すぐ。
大阪メトロ御堂筋線梅田駅徒歩5分
大阪メトロ四ツ橋線西梅田駅徒歩5分
阪神電鉄梅田駅徒歩5分
阪急電鉄梅田駅徒歩10分
電話 06-6348-3055
京都事務所〒530-0001
〒600-8216 京都府京都市下京区烏丸七条下ル東塩小路町735-1
京阪京都ビル4階
最寄駅 JR京都駅「烏丸中央口」から烏丸通を北(ヨドバシカメラ・烏丸七条方面)へ約250m
電話 075-353-9901
神戸支店〒530-0001
〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目3番10号 
井門三宮ビル10階
最寄駅 JR三宮駅、阪急三宮駅徒歩4分
電話 078-242-3041
B型肝炎給付金請求ナビhttps://www.bgata-kyufukin.com/
B型肝炎訴訟、B型肝炎給付金の相談。