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TOP > B型肝炎給付金 > B型肝炎給付金が受け取れるウイルス感染者
平成24年に、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法が制定されました。
これは、昭和23年から昭和63年に集団予防接種を受けた方で、注射器の連続した使用が原因でB型肝炎ウイルスに感染した方に対してB型肝炎給付金を支給するということを記した法律になります。
B型肝炎給付金の支給対象者は、上記期間の予防接種が原因でB型肝炎に感染した方、および、その方から母子感染した方となります。
死亡、肝がんや肝硬変などその人の病態により支給額は異なり、50万円から最大3600万円までの支払い額となっています。
B型肝炎給付金請求というのはB型肝炎になっている方が集団予防接収が理由の場合に請求できるものです。
最近ではあまり、集団予防接収という言葉自体、あまり聞きませんが、昔は普通にありました。そんな集団予防接収が原因でB型肝炎にかかった方を救おうというものです。
なかなか国が認めてくれずにいましたが、最近では国が要件を満たせば給付金をくれます。ただ、この要件にきっちりはまる場合においても証明する資料などが必要なのです。
そのため、B型肝炎給付金を請求するのは一苦労なのです。そんな時には弁護士を利用するのが手っ取り早くて便利です。とはいっても無料ではありません。
成果報酬的に請求した給付金が納付された時にその納付金から支払うというのがあります。これはすべての弁護士事務所でそのような仕組であるというわけではありません。
どうしてか?というと必ず給付金がもらえるというわけではないことと、給付までに半年以上かかることがあるのです。
そうなると弁護士事務所も資金繰りが大変になります。だからその点を確認の上で弁護士事務所を選ぶことが必要です。
大阪、京都、神戸の弁護士法人みお綜合法律事務所なら費用はB型肝炎給付金が給付されてからなので安心です。更に、実績も多く、安心してお願いできる弁護士です。
B型肝炎給付金は、集団予防接種などによりB型肝炎ウイルスに持続感染した方々を対象とした制度です。その対象者には、症状に応じて異なる給付額が用意されています。例えば、慢性肝炎と診断された場合、原則1,250万円が給付されますが、発症後20年以上経過している場合は150万円、無症候性キャリアであれば50万円など、細かい条件に応じて支給額が設定されています。このように、病態に応じた柔軟な給付額と対象者の範囲が特徴となっています。
B型肝炎訴訟制度の背景には、日本国内で行われた過去の集団予防接種が大きく関連しています。昭和30年代から昭和50年代にかけて、注射器の使い回しが行われたことが原因となり、多くの方にB型肝炎ウイルスの感染が広がりました。この感染経路は、国家による過失ともいえるため、国が責任を認め、和解の形で給付金を定めています。この制度では、母子感染や別の感染経路によるものは原則除外されるため、集団予防接種が主な対象とされています。
B型肝炎給付金制度の基盤は、集団予防接種が原因でB型肝炎ウイルスに感染した方々が国を相手に起こした裁判にあります。この裁判は長年にわたって争われましたが、国がその過失を認めた結果、和解が成立しました。そして、感染者の救済を目的とし、給付金の制度化が進められました。この給付金制度の存在により、多くの感染者が裁判を通じて支援を受ける道が開かれ、給付金請求が行われています。
B型肝炎給付金の請求には重要な期限があります。それが2027年3月31日です。この期限までに裁判を起こさなければ給付金を受け取る権利を失ってしまいます。そのため、手続きを進める方は今すぐ動き出すことが求められます。特に、必要書類の収集や裁判手続きには時間がかかる場合があり、余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。また、「B型肝炎給付金請求で失敗ってある?」と不安になる方も多いですが、期限内に手続きを行うことでこうした失敗を避ける道が開けます。
B型肝炎給付金は、日本における集団予防接種の際に注射器が使い回され、これによってB型肝炎ウイルス(HBV)の感染が広がった問題を解決するために設立されました。この問題に対して、1989年にB型肝炎訴訟が提起され、2006年には国の責任が初めて法的に認められました。その後、2011年に国と被害者弁護団との間で「基本合意」が成立し、2012年から特別措置法(B型肝炎特措法)に基づき給付金が支給されるようになりました。この背景には、多くの被害者が生活の困難や健康への影響を抱えていた事情があります。
B型肝炎給付金を受給するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。主な対象者は、幼少期に集団予防接種で使用された注射器の使い回しによってHBVに持続感染した「一次感染者」です。また、一次感染者から母子感染や父子感染で持続感染した「二次感染者」、さらなる感染を受けた「三次感染者」も対象となります。ただし、感染原因が集団予防接種以外のものである場合や、持続感染が確認できない場合は対象外です。また、昭和16年7月2日以前に生まれた方や昭和63年1月28日以降に生まれた方も対象外となります。
B型肝炎給付金の金額は、病態によって異なり、最大3,600万円が支給される場合もあります。たとえば、慢性肝炎や肝硬変、肝癌(がん)といった病態に該当する場合、それぞれに応じて給付額が設定されています。一方で、無症候性キャリアのように症状はないが持続感染が確認された場合でも、一定の給付金を受け取ることが可能です。このような病態別の区分は、被害者の生活や健康における影響を考慮して設けられています。
B型肝炎給付金請求には注意すべき期限があります。対象者には、20年の除斥期間が適用されるため、それを過ぎると請求が難しくなります。そのため、できるだけ早く手続きを進めることが重要です。請求の一般的な流れは、証拠資料を揃えたうえで裁判所に訴訟を提起し、その後、国と和解する形で給付金を受け取るというものです。このプロセスでは、持続感染の証明や感染経路の特定が重要なポイントとなります。そのため、B型肝炎給付金請求の失敗を避けるためにも、専門家や弁護士への相談が奨励されます。