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目次

遺言書作成の費用はどれくらい?

険悪な近親者がいる場合はもちろん、ただ疎遠なだけでも問題の起こりやすい相続ですが、遺言書作成によって円滑な相続が行えることが多いです。

すべてを自筆した自筆証書遺言と呼ばれる遺言書でももちろん効果はありますし、紙代程度しか費用はかかりませんが、厳密な形式に不備があると遺言書そのものが無効とされてしまい、有効な遺言書にするためには家庭裁判所の検認という手続きが必要となります。

遺言書が無効とされる危険性のみを除外したいのであれば司法書士等の法律専門職に相談し、形式上問題ないかを指導してもらいながら作成することによって、2万円前後の報酬で作成ができますが、これはあくまで自筆証書遺言ですので検認は必要です。

公正証書遺言という、公証役場にて公証人という公務員に準じる専門家に署名をもらう遺言書作成では遺したい人数、資産の額などによって手数料が定められており、5万から15万程度で作成できます。

公証役場は居住地に関係なく作れますので、大阪の人が京都や尼崎等の公証役場にて遺言書を作成しても問題ありません。

遺言書作成に記載する内容は?

遺言書作成に記載をする内容については、それぞれのケースによって、大きなバラつきが出ることがありますが、空き時間を利用しつつ、常に便利な情報をキャッチすることが良いでしょう。

また、信頼のおける法律事務所の選び方をマスターすることによって、誰しも短期間のうちに遺言書作成に取り掛かることが可能となります。

現在のところ、遺言書作成の内容にこだわろうとする消費者の数が全国的に増えてきていますが、将来的なトラブルを未然に回避するために、腕利きの弁護士や司法書士などのサービスの良しあしをじっくりと比較することが大事です。

遺言書作成をする人はどれくらいいるの?

遺言書作成をする人の数は、年々増加傾向にあるとされ、腕利きのスタッフが多数在籍している法律事務所の活動内容をきちんと理解することが欠かせません。

近頃は、リーズナブルなサービスが提供されている法律事務所のサポートの程度について、多数の媒体で特集が組まれることがあるため、隙間時間を利用しながら、おすすめの依頼先のメリットを把握することが良いといえます。

そして、遺言書作成のプランの選び方について迷っていることがある場合には、無料相談のチャンスが充実している専門のスタッフにアドバイスを受けることが大事です。

公正証書遺言書作成に必要な書類

公正証書遺言書作成に必ず必要な書類は、遺言者本人の印鑑登録証明書です。相続人に相続させる場合は続柄がわかる戸籍謄本が必要です。

相続人以外の人に相続させる場合はその方の氏名、住所、生年月日のわかる書類が必要です。

相続させる財産が不動産の場合は土地、建物の登記簿謄本と固定資産評価証明書が必要です。不動産以外の財産の場合はそれを記載したメモが必要です。

さらに、証人2名の立会いが必要なため、その方の住所、氏名、生年月日、職業を書いたメモも必要です。

そして遺言執行者をあらかじめ決める場合のみその方の住所、氏名、生年月日、職業を書いたメモも必要です。以上のものが公正証書遺言書作成に必要になります。

押さえておきたい、遺言書作成とは

遺言書は遺言者の意向を伝えたり、将来相続で争いが生じることのないよう効力を発揮できるものです。

遺言書は自筆証書遺言と秘密遺言書、公正証書遺言の3通りがあり、自筆証書遺言と秘密遺言書は記載漏れや、形式不備がある場合無効になるケースも多く、せっかくの遺言書作成を無駄にしてしまいます。

一方、公正証書遺言書は元裁判官や検察官である公証人と直接打ち合わせをし、公証人がそれをもとに書面を作成するため、費用はかかりますが確実な遺言書作成となります。

もし病気などで公証役場へ出向けない場合、大阪の難波に居住する方であればその地区の難波公証役場が請け負い、公証人が直接自宅や病院、施設へ直接出向くことも可能です。

遺言書作成が大切な理由

資産を持つ方が、亡くなった時の事を考えて遺言書作成を行うケースは数多く見受けられます。遺産相続の手続きが発生する際、相続人となる家族などが複数存在する場合は、遺言書の有無が分配方法にも大きく左右されます。

また遺言書は、資産を持つ本人にとっての唯一の意思表示可能な手段でもあるため、遺産を渡したい相手や遺産の内容が明確な場合は、遺言書に記すことで実際の遺産相続にも反映されます。

ただし、法律で定められた作成方法に従って完成させなければ有効にならないため、遺言書を正しく作成することが重要な事でもあります。

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